2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
日本では、電気通信事業者、会社が、通信を管理して、決済を行って、そして、個人情報を持っていますので、それとひもづいた形で情報を保有しています。つまり、そういった事業者は、誰と誰がいつどのようなことを話したか、どのような内容を話したか、そういったところから、個人の趣味、嗜好とか、調べようと思えばわかる状況になっているんですね。こういった会社を買収からちゃんと守れる手だてがきちんとされているか。
日本では、電気通信事業者、会社が、通信を管理して、決済を行って、そして、個人情報を持っていますので、それとひもづいた形で情報を保有しています。つまり、そういった事業者は、誰と誰がいつどのようなことを話したか、どのような内容を話したか、そういったところから、個人の趣味、嗜好とか、調べようと思えばわかる状況になっているんですね。こういった会社を買収からちゃんと守れる手だてがきちんとされているか。
やるかやらないかはもちろんその事業者、会社側でしょうけれども、三千億の負担をお願いをする、あるいは賃上げの要請をするというのを、総理が直接するというのが果たしていいのかということでございます。それは、先ほど申し上げましたように、政治と経済の一線って、私はあると思うんです。そこを超えているんじゃないかということです。
当然、今度は審査を受ける側の電気事業者、会社ですが、電気事業者も心配をしているのではないだろうかと思うんですが、政府はこのような疑念を払拭する責任が私はあると思うのでありますし、その考え方で将来の特にこの「もんじゅ」の対応等を考えるべきだと思うんですが、その点についてはどうお考えか、お答えを願いたいと思います。
違反事実等がございますれば、当然公表ということになろうと思いますが、首都圏の多くの事業者、会社が関連しておりますので、全く違反のない排出事業者も当然あるわけでございますので、これは、先ほど申し上げましたように、全貌が分かってから措置を取るのではなくて、分かったところから順次措置命令を掛けていくという考え方で進めております。
現在ございますベンチャーキャピタル、銀行の子会社であるとか、あるいは証券会社の子会社であるとか、あるいは一部事業者会社の子会社であるとか、こういうものもございますし、また全くの独立のものというものもございまして、私ども百を超える数が現在、日本には存在するというふうに把握をしておるところでございます。
しかし、例えば私的独占及び不当な取引制限に関する第三条、個人の事業者、会社も含みますけれども、それと八条の二、すなわち業界とか事業者団体等のカルテルに関する行為等について、今回の例えば山梨県における問題、あるいはまた大手十八社と言われるような関係等に対する問題等について、これが違反だというような端緒については大変難しい問題があるというようなことも言っておりました。
これはエネルギー管理者が特定事業者、会社の指揮者に意見を言うのは職務上当然ですが、そこから指示が来るという形が普通であって、それをいきなり上の工場長なら工場長の指揮を飛び越えて、エネルギーに関すると称して直接指揮命令するような権限を与えるというのはさてどうかなという感じがいたしますが、どうでしょうか。
はたしてこの事業者、会社が運転手の確保ができるのかどうかという見通しが立たないうちに、警察庁に向かって、いわゆる公安委員会に向かって、運転者の手配も一つ何とかしてほしいという建議というか、そういう書面を出しただけで、それであとは増車をやっていくということについては、無方針のきらいがあるのではないか、こう私は思うのであります。
○横田説明員 ただいまの事業者会社のことでございまするが、これは事業者団体法制定のときから非常にわれわれも悩みの一つにしておつた問題でございまして、同法の二條の定義がこれを形式的に見ますと、きわめて広汎なものをさしておるように見られます結果、客観的、実質的ましてあまりさしつかえないように思われるものまでが、同法の規律を受けるというような好ましくない事態に至つておるのであります。
○黄田政府委員 事業者団体法の改正につきましては、大体大きなねらいはいわゆる事業者会社というものを、事業者団体法の対象外に置くのが至当じやないかというのが、一番大きな眼目であつたのでございます。御承知のように事業者団体法という法律ができました経緯は、当初におきましてはいわゆる事業者団体というふうなものを主として対象といたしまして、それが準拠すべき基盤をつくろうというのがねらいであつたのであります。